2020-06-16 第201回国会 参議院 国土交通委員会 第21号
具体的に申し上げますと、空港管理者等は、人が乗って飛行する気球やパラグライダー等の特定航空用機器を除く小型無人機につきまして、空港管理者が管理する空港の敷地又は区域内の上空を飛行している場合には退去命令や飛行妨害等の措置をとることができることとしております。
具体的に申し上げますと、空港管理者等は、人が乗って飛行する気球やパラグライダー等の特定航空用機器を除く小型無人機につきまして、空港管理者が管理する空港の敷地又は区域内の上空を飛行している場合には退去命令や飛行妨害等の措置をとることができることとしております。
小型無人機等飛行禁止法の改正では、国土交通大臣が必要と認める空港を重要施設として指定し、小型のものも含めたドローンやパラグライダー等による上空飛行の禁止に加えまして、警察官等による退去命令や、これに従わない場合の必要な措置等を可能とする内容としています。
○西川政府参考人 この土地につきましては、先生御指摘のとおりパラグライダー等ができます小高いところにございまして、当方では、この訓練を行いました平成四年の際にも、地元の方々ともいろいろ御相談しながら、正規の手続で土地を借りてやったところでございまして、先ほど申しましたように、訓練をしている船にその位置を、電波で送って位置を知らしめるということでございますので、その適地ということでは、現在のところこういう